労働組合費未納企業に金銭的罰則の政令

2015年11月12日 〔ベトナム〕

 ベトナム政府は11月7日、労働、社会保険、ベトナム人の海外就労にかかる行政処分の政令(88/2015/ND-CP)を交付しました。2015年11月25日から施行され、労働組合費の企業負担分の未納に対して新たに金銭的罰則が科され、企業内組合の有無に関係なく同費用を負担することが求められています。

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〔Clisien ASEAN News Clips 編集部〕 


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