2016年12月8日 〔シンガポール〕
シンガポール人材省(Ministry of Manpower)は2017年1月1日より、6か月間に計5人以上を解雇する雇用者に対し、解雇通告から5日営業日内に同省への報告することを義務付ける。対象となるのは10人以上を雇用する雇用主。
期限内の報告を怠った場合は最高5000シンガポールドルの罰金が科される可能性がある。
〔Clisien – ASEAN Info Clips 編集部〕 ○他の記事も読む○
2016年12月8日 〔シンガポール〕
シンガポール人材省(Ministry of Manpower)は2017年1月1日より、6か月間に計5人以上を解雇する雇用者に対し、解雇通告から5日営業日内に同省への報告することを義務付ける。対象となるのは10人以上を雇用する雇用主。
期限内の報告を怠った場合は最高5000シンガポールドルの罰金が科される可能性がある。
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シンガポール、解雇通知後5日以内の報告を義務化 はコメントを受け付けていません
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