2017年4月12日 〔ミャンマー〕
ミャンマー政府は2016年10月に成立した新投資法を施行した。製造業や都市開発、農業、通信など20分野192事業が「投資促進分野」として指定されており、これらの事業については外資企業からの申請があれば法人税の免除が原則認められる。また、土地の長期使用や現地労働者の雇用義務などの規制も緩和される。
これらの制度を利用するには、これまで必要だったミャンマー投資委員会(MIC)の認可は不要となり、簡易な手続きで可能となる。
同法施行にともない、MICの投資認可があれば自動的に法人税が5年間免除される制度は廃止される。
〔参考〕
- Classification of Promoted Sector(Myanmar Investment Commission 2017.04.01)
- Myanmar Investment Law (2016.10.18)
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〔Clisien – ASEAN Info Clips 編集部〕 ○他の記事も読む○