2017年7月29日 〔タイ〕
タイ商務省は6月9日、省令「外国人が許可取得を不要とするサービス業の指定」を官報公示し、即日施行した。同省令によると、外国法人の駐在員事務所が外国人事業法の規制業種リストから除外された。
駐在員事務所は、これまで3ヵ月以上の期間と親会社の資本金の0.5%の手数料がかかっていたが、商務省への書類提出で企業登録番号を即日取得できるようになった。
〔Clisien – ASEAN Info Clips 編集部〕 ○他の記事も読む○
2017年7月29日 〔タイ〕
タイ商務省は6月9日、省令「外国人が許可取得を不要とするサービス業の指定」を官報公示し、即日施行した。同省令によると、外国法人の駐在員事務所が外国人事業法の規制業種リストから除外された。
駐在員事務所は、これまで3ヵ月以上の期間と親会社の資本金の0.5%の手数料がかかっていたが、商務省への書類提出で企業登録番号を即日取得できるようになった。
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タイで駐在員事務所の手続き簡素化 はコメントを受け付けていません
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