農水省が東南アジアで農産品新品種を守る動き

 日本の農林水産省が東南アジア諸国連合(ASEAN)域内で、農産品の新品種を保護するための制度づくりを支援する。専門家を派遣し、各国の国内法や審査体制を2027年までにつくることを目指す。

[PR]

 果実や野菜などの新品種の開発者は「育成者権」が与えられ、開発者は品種登録した国や地域でこの権利を得られ、無断栽培や販売の差し止めを求めることができる。

 世界75カ国・地域が育成者権を守る国際条約に加盟しているが、ASEANではシンガポールとベトナムを除く国は加盟していない。

〔Clisien – ASEAN Info Clips 編集部〕 ○他の記事も読む

 

農水省が東南アジアで農産品新品種を守る動き はコメントを受け付けていません

分類 *info, 日本関連, 東南アジア諸国