インドネシア・アチェ州でむち打ち刑が執行

2019年6月6日 〔インドネシア〕

 インドネシアのアチェ州で、イスラム法に基づき18歳の男女が公開の場でむち打ち刑に処された。公の場で抱擁し合うなどしていたことによる処刑。

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 スマトラ島北部のアチェ州は、インドネシアで唯一厳格なイスラム法に基づく統治が認められている。今回の処刑は、イスラム法(シャリア)違反に問われたもので、州都バンダアチェのイスラム教礼拝所(モスク)の前で、それぞれむち打ち17回の刑が執行された。処刑された二人は今回の体罰を受ける前に、98日間の禁錮刑にも服していた。

 また、35歳の男性も、女性が経営する雑貨店内で、その女性(40)と親密な行為を示したとして、むち打ち20回の刑を受けた。女性は体罰に耐えられる体調にないとの医学的な理由からむち打ちの刑の執行は延期となった。

 アチェ州では結婚相手以外との性的行為は違法とされている。また同性愛も禁止去れている。同州のシャリア刑法は2015年9月に発効している。

〔Clisien – ASEAN Info Clips 編集部〕 ○他の記事も読む

 

 

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