米国のミャンマーに対する経済制裁について

米国は、1988年にビルマ(現ミャンマー)の軍政権が同国民の抗議活動に対して武力で制圧をしたこと等を契機として、翌1989年にビルマに対する特恵関税適用を停止。その後、各種の法律や行政命令等を通じて段階的にビルマに対する制裁を強化してきた。

米国の対ミャンマー経済制裁に大きく以下の5つの種類がある。

  1. 金融サービス規制
  2. 新規投資規制
  3. ミャンマー製品輸入規制
  4. ビザ発給規制
  5. 軍関係者など特定個人の資産凍結

米国は2011年7月に規制緩和の方向へと動き、2012年7月には「金融サービス規制」と「新規投資規制」を正式に解除した。

さらに2011年11月には「ミャンマー製品輸入規制」の解除となり、宝石など一部品目を除きミャンマーは米国向けに輸出することが可能となった。

ただし、これら3規制の緩和に共通する「適用対象外条項」に注意が必要。米国財務省外国資産管理局(OFAC)の発行する「制裁対象者リスト(SDN*リスト)」に規定されている「資産凍結対象者」との取引は認めていない。

※ SDN(Specially Designated Nationals) : ビルマの旧軍政権の幹部、軍関係者、ビルマ国内の民主化運動を抑圧した指導者、人権侵害や汚職、麻薬取引等に関与した者等を含む者(個人、法人その他の団体)

2015年1月6日