2019年4月20日 〔ブルネイ〕
ブルネイは4月3日、同性愛や不倫相手との性行為に対し、投石による死刑を科すことなどを盛り込んだ新たな刑法を施行した。イスラム教が国教であり、新刑法はイスラム法(シャリア法)を厳格に反映したものになっている。
新刑法では、立会人を配置して投石により死刑が執行され、窃盗罪については内容によって手足を切断する刑罰が科される。
この新刑法について、欧米諸国や国際人権団体などが、拷問などを禁じた国際的な取り決めを無視したものと批判を強めている。
〔Clisien – ASEAN Info Clips 編集部〕 ○他の記事も読む○