インドネシアの入国管理事務所の業務再開

2020年7月16日 〔インドネシア〕

 インドネシアの入国管理事務所の業務が7月10日に再開となった。新型コロナウイルス感染拡大を受け手適用してきた滞在許可に関する救済措置は順次終了される。救済措置終了に伴う手続きが必要となるので、確認が必要。(在インドネシア日本大使館からのお知らせより)

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  • インドネシア国外滞在中に一時滞在許可(ITAS/KITAS)/定住許可(ITAP/KITAP)/再入国許可(IMK)が失効した外国人は、7月13日から60日以内であればインドネシアに再入国し、ITAS/ITAP/IMKの延長手続きを行うことができる。ただし、60日以内に再入国しなかった場合は、新規査証を改めて取得する必要がある。 
  • 「やむを得ない場合の滞在許可」によりインドネシアに滞在している外国人については、7月13日から30日以内であれば滞在許可を延長することが可能だが、査証免除により滞在中の外国人は滞在許可の延長は認められず、30日以内の出国が義務づけられている。 
  • インドネシア在外公館における新規査証発給業務は、原則、依然取扱が停止されている。なお、投資調整庁(BKPM)が新規査証発給のためのサポートレターを発行する制度を導入した模様だが、不明な点が多く、今後の状況を注視する必要がある。 
  • 状況の推移に伴い、インドネシア政府は、出入国に関する制度やその運用を随時変更しており、突然に入国規制が変更される可能性があるので最新の情報入手すること。

〔Clisien – ASEAN Info Clips 編集部〕 ○他の記事も読む

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