2020年5月8日
以下、東南アジア各国の新型コロナウイルス対策に基づく外国からの入国規制をまとめた。
〔インドネシア〕
- 外国人の入国、トランジットを原則禁止(KITAS、KITAP保有の外国人は条件付きで入国許可)
- 入国する全ての者は、14日間、指定された場所で隔離される
〔シンガポール〕
- 短期滞在者の入国、トランジットを禁止。長期ビザの労働ビザ保持者についても、保険や運輸など公共サービス関連以外はシンガポールへの帰国不可
- 永住、長期滞在を含むすべての入国者は指定施設で14日間の隔離(罰則あり)
〔タイ〕
- 非常事態宣言により外国人の入国を原則禁止(労働許可証を有する外国人、外交団、国際機関の職員等は条件付きで入国可能)
- 入国時に発熱及び呼吸器症状が確認された場合はウイルス検査を実施する。陽性の場合はタイの医療機関で隔離、陰性の場合は入国後14日間の自宅待機。
〔フィリピン〕
- 日本を含む査証免除対象国からの入国を停止。また全ての在外公館による新規ビザの発給を停止
- フィリピン人の外国人配偶者、子弟、駐在外交官及び国際公務員は、入国から14日間の自主隔離
〔マレーシア〕
- 全ての外国人の入国を禁止(マレーシアからの出国は可能)
〔ブルネイ〕
- 外国人渡航者(永住者を除く)の入国及びトランジットを禁止。観光、留学、扶養家族の査証発給を停止
- 全ての国・地域からの渡航者に対して、指定監視センターでの14日間の隔離
〔ベトナム〕
- 全ての国・地域からの外国人の入国を停止(ただし、外交旅券、公用旅券所持者等に対しては必要があれば査証を発給
- 入国する全ての者に対し、独立した区域での検査、強制医療申告及び隔離を実施する
〔ミャンマー〕
- 5月15日まで、商用旅客航空便の着陸を禁止する。また陸路での外国人の出入国を禁止
〔ラオス〕
- 国際・地域・慣習国境事務所における一般人の出入国を禁止する。入国する必要がある外国人専門家などへの査証発給を除き、新型コロナウイルス流行国から渡航する一般人に対しては、全ての種類の査証発給を停止する。
- 入国者は、政府が指定した場所で検査及び14日間の隔離
〔カンボジア〕
- 全ての外国人渡航者に対し、査証免除、並びに観光査証、e-visa、到着査証の発給を停止。入国を希望する場合は、カンボジア大使館・総領事館等で事前に査証の取得が必要
- また、入国時に、カンボジアに向けた渡航の72時間前以内に日本の保険当局から発行された、新型コロナウイルスに感染していないことを証明する健康診断書、及び保険金額が5万米ドル以上の保険証書を提示しなくてはならない。
- 全ての外国人渡航者は、入国時に健康診断やスクリーニングの対象となる。その上でカンボジア保健省の指示による強制隔離などが行われることがある。症状が確認されない場合は、自宅やホテル等で14日間の自己隔離が要請される。
〔出典〕
- 外務省・海外安全ホームページ 「新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国後の行動制限」
〔Clisien – ASEAN Info Clips 編集部〕 ○他の記事も読む○